介護保険制度について
保険者
市町村及び特別区です。尚一部地域では広域連合が保険者となります。
被保険者(受給者)の範囲と保険料の支払い
- 第1号被保険者
- 第2号被保険者
範囲 | サービス受給条件 | 保険料の支払い |
---|---|---|
65歳以上の方 | 要介護(要支援)状態 | 原則として老齢・退職・遺族・障害年金から 天引きです。 |
40歳から64歳までの医療保険加入者 | 要介護(要支援)状態にあって、加齢に伴う疾病であって政令で定めるもの※ | 加入している医療保険の納付金に上乗せ して一括して納めます。 |
※特定疾病
がん末期/慢性関節リウマチ/筋萎縮性側索硬化症/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期における認知症/パーキンソン病関連疾患/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/多系統萎縮症/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護認定の申請からサービスを受けるまで
介護サービスの利用手続き
要介護度の目安と利用限度
- 要介護度
- 要支援1
- 要支援2
- 要介護1
- 要介護2
- 要介護3
- 要介護4
- 要介護5
認定の目安 | 支給限度基準額 | ||
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居宅サービス費 | 住宅改修 | 福祉用具 | |
障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 | 50,030円/月 | 20万円 | 10万円/年 |
障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 | 104,730円/月 | ||
身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。 | 166,920円/月 | 20万円 | 10万円/年 |
身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要。 | 196,160円/月 | ||
身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要。 | 269,310円/月 | ||
日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も。 | 308,060円/月 | ||
日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も。 | 360,650円/月 |
※居宅サービス費は本年4月1日より変更になっております。